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トップページ > 例会の出席について
例会に出席することは、ロータリアンの三大義務(会費の納入、例会出席、ロータリー雑誌の購読)のうちの1つです。

ロータリークラブの会員には例会の出席について、おもに次のような決まりがあります。
(免除・例外また不明な点については事務局へお問い合わせください)

◆出席の一般規定

各会員は本クラブの例会に出席するべきものとする。
例会に出席したとみなされるには、その例会時間の少なくとも60%に出席する。

※上記のとおりに例会出席ができない場合、次の方法で必ずメークアップをすること。

◆例会の前後14日以内にメークアップ

(1) 他のロータリー・クラブまたは仮クラブの例会の少なくとも60%に出席する。
(2) ローターアクト・クラブ、インターアクト・クラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動等。

例会に出席しないと、どうなりますか?
例会に出席せず、次の条件を満たさなかった場合、会員身分を失うことがあります。

◆出席率
(1) 年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会出席率が少なくとも50%に達していなければならない。
(2) 年度の各半期間に開かれた本クラブの例会総数のうち少なくとも30%に出席しなければならない。
会員が規定通り出席できない場合、その会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、終結することがある。
◆連続欠席
会員の会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または出席規定の免除(標準RC定款9条第3節)もしくはRI役員の欠席(同第4節)に従う場合を除き、連続4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、クラブ理事会よりその欠席が会員身分の終結を要請している旨を通知の後、理事会の過半数によって、会員の会員身分を終結させることができる。

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